会則

[名称]
第1条 本会は、「ゲートキーパーネットとやま」と称する。

[事務所]
第2条 本会の事務所は、本会が別途指定する所に置く。

[目的]
第3条 本会は、ゲートキーパーとして身近な人の心の声に気づき、地域のなかで支えあう核となるネットワークづくりを行うことを目的とする。

[事業]
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ゲートキーパー研修会。
(2) ゲートキーパー間の情報交換会及び交流会。
(3) 行政機関・メンタルヘルスサポーター・認知症サポーター・傾聴ボランティア等々、関係団体との情報交換。
(4) その他、目的達成に必要な事業。

[構成]
第5条 本会は、原則として、ゲートキーパー講習会の修了生で、本会の目的の趣旨に賛同する者をもって組織する。

[役員]
第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長    1名。
(2) 副会長   若干名。
(3) 理事    10名程。
(4) 顧問    若干名。

[監事]
第7条 本会に、監事を置く。

(1) 監事    2名。
2.監事は、会員の中から選ぶ。

[役員]
第8条 会長、副会長は理事の中から互選する。
2.理事は、会員の中から互選する。

[任期]
第9条 役員の任期は、2年間とする。但し、再任は妨げない。
2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

[任務]
第10条 会長は本会を代表して会務を総理する。
2.理事は、理事会を組織して本会の業務を議決し、執行する。
3.顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

[事務局]
第11条 本会に事務局を置く。
2.事務局長は、会長が理事会に諮り委嘱する。
3.事務局長の任期は、第9条に準ずる。

[会議]
第12条 会議は、定期総会、臨時総会及び理事会とし、会長が召集する。
2.会長は会議の議長となる。
3.定期総会は、毎年1回開催する。
4.臨時総会は、会長が特に必要と認めた時、開催する。
5.理事会は、本会の運営上必要と認めた時、開催する。
6.会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。

[総会決議事項]
第13条 次に掲げる事項については、総会の決議を得なければならない。

(1) 事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 会則の改正
(4) 役員の選出
(5) その他会長が認めた事項

[経費]
第14条 本会の経費は、助成金、寄付金をもってあてる。

[会計年度]
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

附則

(施行期日)
・この会則は、平成28年 4月1日から施行する。
・令和元年5月11日改正施行。