[名称]
第1条 名称は、「ゲートキーパーネットとやま」(以下「本会」)と称する。
[目的]
第2条 本会は、ゲートキーパーとして身近な人の心の声に気づき、地域のなかで支えあう核となるゲートキーパーの育成と、ネットワークづくりを行うことを目的とする。
[事務所]
第3条 本会の事務所は、本会が別途指定する富山県内に置く。
[活動]
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) ゲートキーパー研修会。
(2) ゲートキーパー相互の情報交換および交流。
(3) 行政機関・メンタルヘルスサポーター・認知症サポーター・傾聴ボランティア等々、関係団体との情報交換。
(4) その他、目的達成に必要な活動。
[会員・構成]
第5条 本会は、ゲートキーパー養成講座の受講者で設立した。
2.本会の目的の趣旨に賛同する人を会員として構成する。
3.入会申し込み後、理事会が確認したのちに会員となる。
[役員]
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 10名程度
(4) 事務局長 1名
(5) 監事 2名
2.理事は会員の中から選ぶ
3.会長、副会長、事務局長は理事の中から互選する。
4.監事は理事会において会員の中から選ぶ。
[役割]
第7条 役員と監事の役割は次のとおりとする。
(1) 会長は会務を統轄し、会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその役割を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し、本会の会務を議決し執行する。
(4) 事務局長は事務をまとめる。
(5) 監事は会務の執行状況を監査する。
[顧問]
第8条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦によって、会長が委嘱する。
3.顧問は、会務について会長の諮問に応える。
[任期]
第9条 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。
2.定期総会で選出されてから、任期年度の定期総会までとする。
3.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
[会議]
第10条 会議は、総会、役員会、理事会とし、会長が召集する。
2.会長は会議の議長となる。
3.定期総会は、毎年1回開催する。
4.臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。
5.役員会、理事会は、本会の運営上必要と認めた時に開催する。
6.会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長が決する。
[総会]
第11条 次に掲げる事項については、総会の決議を得なければならない。
(1) 当該年度活動報告および収支決算
(2) 活動計画案および収支予算案
(3) 会則の制定および改正
(4) 役員の選出
(5) その他理事会において必要と認めた事項
[経費]
第12条 本会の経費は、助成金、寄付金などをもってあてる。
[会計年度]
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
・この会則は、平成28年4月1日から施行する。
・令和元年5月11日から改正施行する。
・令和8年5月31日から改正施行する